一家の大黒柱に万が一のことがあったらどうしよう...。
そんなもしもの時のために遺族年金制度が設けられていますが、ご自身の受給要件を把握されていらっしゃる方は少数派だと思います。
こちらの記事で、もしもの時のためにおさえておきたい「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の受給要件とお役立ち情報をご紹介します。
- 執筆者の紹介
- はじめに
- 「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の仕組みと受給要件
- 【お役立ち情報】FP無料相談サービスでご自身の遺族年金などについて信ぴょう性がある正確な情報を把握しましょう
- FP無料相談サービスに無料で相談できる内容
- FP無料相談サービスのメリット
- FPの役割とクオリティ
- FP無料相談の老後資金づくりコンサルティング例
- FP無料相談サービスのご相談方法
- FP無料相談サービスの優良比較一覧表とおすすめサービス
- 年金制度の学習や手続き、老後資金づくりに役立つおすすめ書籍
- 年金や老後資金に関するFP無料相談サービスのクチコミ
- 【まとめ】もしもの時のためにおさえておきたい「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の受給要件とお役立ち情報
執筆者の紹介
- マイペース投資のススメ
- マーケター、ライター、ブロガー、EC運営
- 元広告代理店マーケティング部長
- マーケティング実務経験30年
金融系商品分析の経験者。
商品価値の本質をわかりやすく整理してお伝えします。 - 日本マーケティング協会マーケティングマスター
- 日本環境管理協会環境管理士一級
- 教員免許社会科中学校一種高校二種
- 社会教育主事
はじめに
この記事はこんなタイプの方のお役に立ちます
- 遺族年金の受給要件を把握したい方
- もしもの時の資金の疑問や悩みをお金の専門家に無料相談したい方。
この記事を読んでわかること
- 遺族年金制度の現状がわかります。
- もしもの時の疑問や悩みをお金の専門家に無料相談する方法がわかります。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の仕組みと受給要件
被保険者が亡くなった場合にその家族に支給されるのが遺族年金。
遺族年金はもしもの時のご家族のサポートになる仕組みです。
※情報の参照ならびにデータ等の出典:遺族年金:日本年金機構
「遺族年金」受給の収入要件は「年収850万円未満」
「遺族年金」は国民年金または厚生年金の被保険者が死亡た際に、一定の要件を満たす配偶者や子どもなどの家族に支給される年金です。
国民年金被保険者は「遺族基礎年金」、厚生年金被保険者は「遺族厚生年金」が支給されます」
遺族基礎年金の受給要件
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
- 死亡した方と生計をともにされていた家族
- 受け取る方の前年の収入が850万円未満(または所得が655万5000円未満)
遺族厚生年金の受給要件
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
- 死亡した方と生計をともにされていた家族
- 受け取る方の前年の収入が850万円未満(または所得が655万5000円未満)
「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」ともに、、亡くなった方と生計をともにし、受け取る方の前年の収入が850万円未満(または所得が655万5000円未満)であるというところがポイントです。
「子どもの有無」が受給のカギとなる「遺族基礎年金」
収入以外にも「遺族年金」の支給には次の受給要件があります。
- 「遺族基礎年金」は亡くなった被保険者の子どもがいる配偶者、またはその子どもが支給対象になります。
子どもがいる配偶者が「遺族基礎年金」を受給する場合、子どもには「遺族基礎年金」は支給されません。
※子どもととは「18歳になった年度の3月31日までにある方」または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方」を指します。
実際に支給される「遺族基礎年金」は、次のように明確に金額が決まっています。
※2024年4月分以降の金額例
子どもがいる配偶者が受け取る場合(年額)
- 昭和31年4月2日以降生まれの人:81万6000円+子どもの加算額
- 昭和31年4月1日以前生まれの人:81万3700円+子どもの加算額
子どもが受け取る場合(年額)
- 次の金額を子どもの数で割った額が1人あたりの額
81万6000円+2人目以降の子どもの加算額
子どもの加算額(年額)
- 1人目及び2人目の子どもの加算額:各23万4800円
- 3人目以降の子どもの加算額:各7万8300円
子どもがいなくても受け取れる可能性がある「遺族厚生年金」
「遺族厚生年金」は厚生年金に紐づいているため、被保険者の収入によって支給される金額が変わります。
原則として、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額と決められています。
「遺族基礎年金」の支給対象は子どもがいる配偶者か子どもに限られましたが、「遺族厚生年金」の支給対象はもう少し広くなっています。
次の家族のうち、もっとも優先順位の高い方が受け取ることができます。
「遺族厚生年金」の受給対象者
(数字)は優先順位
- (1)子どもがいる配偶者
- (2)子ども
- (3)子どもがいない配偶者
- (4)父母
- (5)孫
- (6)祖父母
※子ども・孫は、18歳になった年度の3月31日までにある方、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。
- 子どもがいない配偶者
男女で要件が異なります。
若い女性や現役世代の男性は、働いたり再婚したりすることで生活水準を保てるという考え方に基づいています。
夫が亡くなった場合
※妻が所得要件を満たしている場合
- 30歳未満の子どもがいない妻
夫が亡くなった時点から5年間のみ「遺族厚生年金」を受け取れます。 - 30歳以上の子どもがいない妻
特別な要件はなく、「遺族厚生年金」を受け取れます。
妻が亡くなった場合
※夫が所得要件を満たしている場合
- 55歳未満の子どもがいない夫
「遺族厚生年金」は受け取れなません。 - 55歳以上の子どもがいない夫
「遺族厚生年金」を受け取ることはできますが受給開始は60歳からになります。
子どもがいない40歳以上65歳未満の妻、または子どもが18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)妻は「中高齢寡婦加算」という制度の対象となり年金額が増える可能性があります」
- 中高齢寡婦加算
「遺族厚生年金」を受け取る妻が40歳から65歳になるまでの間、年額61万2000円が加算されます。
それぞれの要件を踏まえると、夫が会社員または公務員で厚生年金に加入していて、子どもがいる40歳以上65歳未満の妻は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の両方が支給され「遺族年金」の金額が大きくなります。
また、65歳からは自身の老齢年金を受け取れます。
逆に、夫が個人事業主で子どもがいない妻は、「遺族基礎年金」も「遺族厚生年金」も受け取れません。
「遺族年金」に関する注意点
- 子どもがいてもいなくても、再婚してしまうと「遺族年金」の支給は行われません。
- 「遺族年金」は完全に非課税となります」
- 「遺族共済年金」は相続税の対象になります。
※配偶者が公務員や私立学校教職員として働き、「共済組合」に加入していた時期がある場合。
配偶者や親が2015年9月以前に公務員や私立学校教職員だった場合は、相続税が発生する可能性を考えおくべきです。
配偶者や親が亡くなった際に、大きなサポートとなる遺族年金ですが、ご自身の受給要件を確認して、万が一配偶者が亡くなった場合に「遺族年金」をどのぐらい受け取れるのかシミュレーションしておくことが大切です。
※情報の参照ならびにデータ等の出典:遺族年金:日本年金機構
【お役立ち情報】FP無料相談サービスでご自身の遺族年金などについて信ぴょう性がある正確な情報を把握しましょう
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FPの役割とクオリティ
FPの役割
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法をファイナンシャルプランニングと呼びます。
ファイナンシャルプランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、老後資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家がFPです。
- 老後のライフプランにより夢や希望はそれぞれ異なります。
FPは、ご相談者それぞれの夢や希望を伺い、最適なプランをご提供します。 - FPは、特定の金融機関に偏ることなく、中立的な立場で提案しサポートすることができます。
FPの資格と検定について
FPとしての力量を測ったり、FPとしての実績や信頼を示すものとして、一般的に普及している資格や検定には、NPO法人 日本FP協会が認定する「CFP®資格」(上級資格)および「AFP資格」と、国家検定であるFP技能士(1~3級)があります。
こちらで、日本ファイナンシャルプランナー協会の動画をご紹介します。
出典:日本ファイナンシャルプランナー協会
FPの資格と検定の種類 | 日本FP協会
日本ファイナンシャルプランナー協会では、AFP資格の認定要件としてAFP認定研修の修了と2級FP技能検定の合格を必須としています。
FP無料相談サービスでは、FP有資格者が対応します。
FP無料相談の老後資金づくりコンサルティング例
お客様によって、資産運用で得たい結果も、現在の資産状況から許容できるリスクも、リスクに対する価値観も全て異なります。
FP無料相談サービスでは、金融機関出身の資産運用に精通したFPがお客様のライフプラン、資産運用の目的・目標をじっくりヒアリングし、お客様にマッチしたオーダーメイドの資産運用プランを作成し、分散投資・長期保有という投資の原則を遵守しながら、お客様が価格変動を受け入れられるよう心理的なサポートを行い、資産運用プランの実現のお手伝いをさせていただきます。
STEP 1:ヒアリング
- 既に保有されている資産の現状把握・分析
- 他の金融機関からおすすめされている金融商品のセカンドオピニオン分析
- お客様のご意向、資産運用の目的・目標の確認
STEP 2:資産運用プランの作成
- 目的、目標の設定・確認のためのライフプランや資産運用プランの作成
- きめ細やかな分散投資、長期保有をベースとした資産運用プランの作成
- お客様の価値観や性格まで考慮した資産運用プランの作成
- 塩漬けになってしまっている保有資産の有効活用
STEP 3:実行支援
- それぞれに特色を持つ複数の証券会社と提携し、豊富なラインアップからの最適な商品を選択
- 遠方のお客様に対しても電話・デジタルツールを活用してお手続きをサポート
STEP 4:実行後のサポート
- プラン実行後の価格変動で生じる、心理的なストレスを軽減
- 商品の売買を無駄に行わず、資産を長期保有するためのアドバイスを実施
FP無料相談サービスのご相談方法
一般的なFP無料相談サービスの実施方法をご紹介します。
- オンライン相談
オンライン会議システム「Zoom」を活用して、ファイナンシャルプランナーとオンラインで対話するスタイルです。
場所を選ばずに受講でき、より効率的に学びたい方におすすめです。 - ご自宅等訪問相談
FPがお客様のご自宅やご指定のお打ち合わせ場所に訪問してご相談を承るスタイルです。
フェイス・トゥ・フェイスでじっくり相談したい、または、ご家族と一緒に複数人で同時に相談したい方におすすめです。 - ご相談会場での相談
FP無料相談の主催会社が用意する、ご相談会場で相談するスタイルです。
他の参加者と交流できるコーナーなどもあり、近くに座った人と、お金の使い方や投資について情報交換できたりします。
FP無料相談サービスの優良比較一覧表とおすすめサービス
老後資金づくりの資産運用において、新NISA・iDeCo・株式・債券・投資信託・不動産・保険見直し・家計相談などの無料相談ができたり、家計相談、ライフプラン、節税、相続などの無料相談ができるおすすめと優良サービスをまとめています。
老後資金のFP無料相談のおすすめサービス
FP無料相談の優良サービス一覧表
こちらの一覧表では、優良FP無料相談サービスとあわせて、優良な無料セミナーも加えました。
ニーズや目的で選んでご活用ください。
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※くわしい解説記事で詳細情報をご確認いただけます。
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【まとめ】もしもの時のためにおさえておきたい「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の受給要件とお役立ち情報
「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」の受給要件と老後資金のシミュレーションや相談ができるFP無料相談サービスについて紹介させていただきました。
ぜひ、ご活用ください。
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